退職後、何が必要?

退職したらすべき手続きとは

こんにちわ。

タイトルのような疑問って仕事をいざ辞めようと思った方にしか出てこない疑問ですよね。

疑問がなければ知ろうとしないものじゃないですか?

私はそうでした。(ちなみに辞めてすぐ次の職につくという訳ではなかったのでその考えでした)

実際次の仕事が決まっている方はそこまで心配は必要ないかと思います。

この記事では

  • 次の仕事が決まっていない
  • 一旦、3ヶ月ぐらいは人生の夏休みにしたい

そういった方に読むことをオススメしてます。

住民税の支払い

私の場合、転職ではなく個人事業主になると決めていたことと退職をしたのが3月退職だったので特に必要な手続きはなかったです。

退職後1ヶ月程度で次の就職先に入社する場合と、1ヶ月以上離職期間がある場合で手続きは異なるようです。念の為載せますね⇩

退職後1ヶ月程度で転職する場合

転職先へ入社後の支払いとなります。転職先の人事部などの担当者に、住民税を天引きするための手続きを依頼し、異動届出書を提出すればOK。
手続きをしなかった場合は普通徴収に切り替わり、銀行やコンビニでの支払いが必要になるため注意しましょう。

退職後1ヶ月以上の離職期間がある場合

1月~5月に退職する場合と6月~12月に退職する場合で異なるようです。

1〜5月
退職
手続きは不要。
退職日から5月までの期間で支払う住民税が、最後の給与から一括で天引きされます。
6〜12月
退職
最後の給与から翌年の5月分までの住民税を一括で天引きする手続きが必要です。
一括で天引きを希望しない場合は普通徴収に切り替わり、3ヶ月ごとに分割して自分で
支払うことになります。

年金の手続き

退職後1ヶ月程度で転職する場合

転職先で厚生年金を加入する場合は、基礎年金番号かマイナンバーを伝えれば手続きは不要です。また、退職と同時に家族の扶養となる場合も、手続きは不要になります。

退職後1ヶ月以上の離職期間がある場合

退職から転職まで失業期間がある場合は、国民年金へ切り替えが必要で退職から14日以内に移住地の役所で手続きとなります。基礎年金番号かマイナンバーが分かる書類、印鑑、退職日を確認できる書類(離職票や退職証明書)を持参が必要です。

健康保険の切り替え

退職日の翌日から健康保険は適用されなくなるため、切り替えの手続きが必要です。

ですが、今後の動きによってこちらも手続き方法が変わりますのでご紹介しますね。

転職先の健康保険に加入する入社する会社で保険証を発行します。新しい保険証の発行まで1ヶ月程度かかるため、この期間で医療費が発生する場合は健康保険被保険者資格証明書が必要です。人事部などの担当者に問い合わせて、必要な書類を準備して手続きをしましょう。
国民健康保険に加入する退職日の翌日から14日以内に、移住地の役所で加入手続きをします。手続きには、退職時に受け取った健康保険の資格喪失証明書が必要です。国民健康保険には扶養の制度がないので扶養する家族の人数分も支払う必要があり保険料が高くなります。
前の会社での健康保険を任意継続する退職日の翌日から20日以内に、健康保険組合で手続きをします。任意継続では会社が負担していた保険料を自分が支払うため、金額は2倍程度です。
任意継続できるのは最長で2年間のみです。
前の会社での健康保険を任意継続する退職後に被扶養者となる条件を満たせば、家族が加入する健康保険の扶養として加入できます。被扶養者となるためには、所得を証明する書類などが必要です。

まとめ

正直、仕事を辞めたとき色々調べてはいましたが全く行動に移していなかったのを覚えてます。

手続きが必要だった(私の場合)国民年金、国民健康保険など1ヶ月ほど時間が経って慌てて手続きをした気がします。それでも大丈夫なので忘れてしまっていた場合でも慌てず手続きが必要な窓口に相談しましょう。

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